Solutions業務内容
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業務内容

後見/家族信託

親が高齢になると、将来の生活や財産管理について考える必要があります。当事務所では、後見制度や家族信託を活用したサポートをご提供しています。

後見制度とは

元気だった親が認知症を発症し、財産の管理や処分ができなくなることがあります。例えば、老人ホームへの入居資金を得るために不動産を売却したい場合でも、法律上、親本人の意思確認が必要となり、代わりに処分することは原則出来ません。

このような場合には、成年後見制度を活用します。

家庭裁判所への申立てが必要です。

後見人が親の財産管理を代理し、適切な管理を行っていきます。

家族信託とは

後見制度は、家庭裁判所の監督下で財産管理をしていくため、厳格な手続きが必要とされます。こうした手続きの負担を軽減したい方には、家族信託がおすすめです。

家族信託の仕組み
  • 親が元気なうちに、信頼できる家族へ財産を信託します。
  • 信託を受けた家族が、信託目的の範囲内で財産を管理・運用、時には処分いたします。
  • 例えば、アパートの家賃交渉、管理などを子に任せたい時。自分の財産管理を子に任せて、自分はのんびり老後を過ごしたい時などは便利な制度となっています。
  • これにより、不動産売却や資産運用がスムーズに行えるようになります。
遺言信託
  • 障害を持つ子の将来が心配だ、障害を持たないまでも遺産を取得すると、特殊詐欺やらよからぬ人間に言い寄られ、財産を巻き上げられてしまう危険が十分にあるなどという場合には遺言信託が有効です。
業務内容

会社の登記

会社経営は時として考えたこともない難問をぶつけてきます。
正確な商業登記はそれを救ってくれることがあります。

会社設立

会社には4つの種類があります。
  株式会社 合同会社
  合資会社 合名会社

現在は、時流に合わないせいか、殆ど合資会社、合名会社設立を見ることはありません。以前、有限会社の設立が認められていたのですが、現在は認められていません。それに変わるものとして合同会社があります。

合同会社、合資会社、合名会社を総称して、持分会社と言います。合同会社は出資者が全員有限責任であることで、合資会社、合名会社と異なります。共通点は出資者が自ら社員となって、業務の運営に当たると言う点であります。

株式会社設立決定事項
  1. 商号
  2. 本店所在地
  3. 目的 (明確性、営利性が必要)
  4. 資本金
    1円からでも可能ですが、できれば50万円以上が望ましいかと思います。
  5. 1株の発行価額
    基本的に、資本金 ÷ 1株の発行価額 = 発行する株式の数 となります。
  6. 取締役会  設置 or 非設置
    監査役   設置 or 非設置
  7. 取締役の任期
    原則2年。株式譲渡制限を設けている会社は10年まで任期を伸長可能。
  8. 取締役員数ならびにその氏名
    取締役会設置を選択した場合は3名以上。非設置会社は1名以上
  9. 監査役任期(監査役を設置した場合のみ)
    原則は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まです が、株式譲渡制限を設けている会社は選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時 株主総会の終結の時まで伸長することができる。
  10. 監査役員数ならびにその氏名(監査役を設置した場合のみ)
  11. 代表取締役の氏名
  12. 決算期
  13. 株式譲渡制限を設けるか
  14. 株券不発行にするか
  15. 発起人の氏名(1名以上)並びに出資額
  16. 発起人以外の株主の氏名並びに出資額

株式会社の設立にあたっては以上を決定していただく必要があります。


司法書士報酬
約80,000円
(消費税込み)
登録免許税
150,000円
(資本金が2,142万円を越しますと、資本金の7/1,000が登録免許税となります。)
公証人定款認証代
約53,000円
(電子定款で行わない場合は約92,000円となります。)


当事務所は電子定款認証にて行います。

合同会社設立決定事項
  1. 商号
  2. 本店所在地
  3. 目的
  4. 資本金
  5. 社員の住所、氏名、出資額 1名以上
  6. 代表社員の住所氏名
  7. 決算期

合同会社の設立にあたっては以上を決定していただく必要があります。


司法書士報酬
約70,000円
(消費税込み)
登録免許税
60,000円
(資本金が858万円を越しますと、資本金の7/1,000が登録免許税となります。)


合同会社は公証人による定款認証は不要ですが、定款を紙で作成しますと、40,000円の収入印紙を貼付する必要があります。

当事務所は電子定款で作成し、収入印紙40,000円は不要となります。

特例有限会社

特例有限会社とは、会社を規律する商法が会社法に代わった平成18年5月1日以前、有限会社であった会社が株式会社に移行せず、そのまま有限会社の名称を使用している会社を言います。有限会社法がなくなった今、適用される法律は、会社法の株式会社に関する部分であります。いわば「ABC有限会社」という会社は、「ABC有限会社」という商号を持った株式会社に変化したと言えます。しかもその会社は非公開会社で取締役会非設置会社となります。

株式会社ですので、株式会社に適合するよう職権で(法務局が勝手に)、以下の登記が追加・削除されています。

追加
  1. 官報公告(会社に関する公告事項は官報にて公告すると見なされています。)
  2. 発行可能株式総数
  3. 発行済み株式の総数並びに種類及び数
  4. 資本金の総額
  5. 株式譲渡制限
削除
  1. 出資一口の金額

特例有限会社から株式会社へ移行すべきか。

もう二度と有限会社という名称を用いることはできない、希少価値があるので大事にするという方もいらっしゃいます。それも一つの考え方です。

登記費用は、司法書士報酬、登録免許税込みで約13万~14万円。費用対効果を考えられてご依頼ください。

商号変更

設立時の商号決定も同様ですが、現在、類似商号は禁じられておりません。同一商号、同一目的は可能であります。平成18年の法律改正は、各部に於いて、かなり自己責任的な要素が盛り込まれました。

目的変更

設立時の目的決定も同様ですが、会社の目的については、平成18年の法律改正前は、具体性、明確性、適法性、営利性が要求されていました。現在、具体性は要求されていません。日々進歩するビジネスに、具体性を盛り込むことは妥当でないとの判断かと思われます。

役員変更

株式会社の取締役には任期があり、任期中の最終の決算に関する定時株主総会で、株主より、選任を受けなければなりません。 同一人物が再度役員になったとしても、役員変更登記をする必要があります。

未成年者が取締役なる場合は、親権者の同意が必要となります。

増資・減資

会社の運営上、新たに資本金を増加したり、また減少させたりする必要が出て来たときにこの登記をいたします。

資本金は法人市県民税均等割の場面で、その差異が大きくでてまいります。

法人市民税(従業員数50人以下の場合)
資本金
1,000万円超
13万円
資本金
1,000万円以下
5万円
法人県民税
資本金
1,000万円超
5.25万円
資本金
1,000万円以下
2.1万円

不景気が限りなく続く今、減資の相談が多くなってまいりました。

資本組入
  1. 利益準備金の資本組入

    旧商法においては、利益準備金の資本組入は認められていましたが(旧商法293条の3)、会社法に移行してからは、資本概念とと利益概念を峻別するため、禁止される事となりました。

    しかし、平成21年4月1日の計算規則の改正に伴い、それが再び認められることとなりました。

    貸借対照表上の利益準備金は、現実にそれが預金通帳に残っていると言うものではなく、繰越利益準備金が過大であると、株主からの配当要求に対して苦慮することも考えられます。利益準備金の資本組入は会社経営者にとって見れば使用価値の大きい法改正と言えるかと思います。

    また商法時代には有限会社の利益準備金資本組入はできませんでしたが、会社法になってから、出来ることとされています。

  2. 負債の資本組入

    「借金も資産の内」という言葉があります。貸借対照表上、資産=負債+資本であることを考えればうなずけます。

    さて、会社に対する役員等からの借入金は、中小零細企業にしてみれば、ある時払いの催促無し的な勘定が多いものの、相続財産の評価においては、しっかりと相続財産に組み入れられる性質を持っていました。そこでよく、その借入金を資本に組み入れることが為されていました。これはDES(Debt Equity Swap)と呼ばれ、負債と資本の交換という意味であります。資本は株主に対する負債と言うことを考えれば一定の合理性を持っていたと言えます。

    しかし借入金と資本金の性質の違いは返還義務があるか無いかです。資本金は会社解散時において残余財産分配という場面でしか株主に対する返還義務は現実化しません。一方借入金は債権者に対し返還義務を有します。その部分を捉えて、会社法施行において、時価額会計の要請から、DESにあたり税務署はその借入金の時価、即ち返還可能性を評価することとなったのです。そして返還可能性が認定されない場合、その金額は会社に対し債務免除益となり、法人税算定にあたり、その額を加算することとなりました。

    その結果、DESによる資本金増加の登記はめっきり減ることとなりました。

減資(資本減少)について

旧商法の時代、減資は資本の払い戻し、若しくは利益配当を可能にするため、累積損と相殺する減資が考えられていました。

会社法になってからは、減資の概念が一変し、:減資は、会社計算上での単なる金額の移動となりました。


例えば
 資本金1,500万円の会社が、資本金1,000万円の会社に減資する場合、その差額の500万円の処理はどうなるのかというと、

  1. ①原則 株主資本欄 その他資本剰余金に計上されます。(会社計算規則50条1項1号)
  2. ②株主総会議決議により 株主資本 資本準備金に計上することができます。(会社法447条1項)

①②は貸借対照表では以下のとおりとなります。
①株主資本
資本金
1,000万円
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
500万円
0万円
500万円
①株主資本
資本金
1,000万円
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
500万円
500万円
0万円

資本減少だけの登記では、登記上の会社の資本金の額は減少しても、会計上の株主資本の額は、数字の移動だけで、減少することにならず、相も変わらず税務会計上資本金1,000万円超の会社として扱われていくこととなります。

 そこで、株主資本も減少させるためには、該当決議機関の決議の下に
  1. 剰余金の処分として会社の累積損失と相殺をする。(会社法452条)
  2. 株主に剰余金の配当をする。(会社法453条)
以上です。

組織再編(合併・会社分割等)

会社の運営上、子会社、兄弟会社を一つにする(合併)、若しくは、会社事業の一部を関連会社に承継させる(会社分割)必要が出てくる場合があります。

組織再編は細部にわたり、かつ総合的に判断していく必要があります。

会社分割について
会社分割とは

食品製造と飲食店経営の2つの事業をしている会社があって、飲食店部門を切り離して、設立した新会社に移転する、もしくは既存の他の会社に移転させることを会社分割といいます。それは飲食店部門の全部でも良いし、数ある飲食店の内の一つの店舗に関するものでも良いのです。

分割した事業を新しく設立した会社に承継させる事を新設分割、既存の会社に承継させることを吸収分割と言います。

会社分割は対価を伴う点で(勿論、無対価型もあります。)、そして事業の一部を譲渡する点で、M&Aの一つである営業譲渡(事業譲渡)と類似します。

営業譲渡は、事業の売買であり、その対価は課税の対象となります。一方会社分割は組織法上の行為であり、一定の要件を満たせば非課税となることが特徴としてあげられます。

同じ組織法上の行為である合併と会社分割との差異は、合併は会社が消滅するのに対し、会社分割は消滅いたしません。また保証債務など簿外負債に関し、合併はあとでそれが発覚し問題となりますが、会社分割はその様な問題は基本的に発生いたしません。

ここで、会社分割して事業を承継させる会社を分割会社、事業の承継を受ける会社を 承継会社 と呼ぶ事にいたします。

会社分割にあたり、当該事業とそれに関連する債務が承継される場合が殆どと思われますが、債務者を分割会社から承継会に変更する場合、通常は債務引受という契約を承継会社と債権者との間で交わすのが原則です。しかし、会社分割においては必要ありません。債権者にたいし債権者保護手続きのみをすれば足りるのです。手続きとしては官報で会社分割をすることを公告し、知れたる債権者には別途通知いたします。異議の出た債権者には弁済、もしくは担保を供すこととなります。また、分割会社が債権者との間で重畳的債務引受をしておけば、債権者保護手続きは必要ありません。重畳的債務引受とは債務を負うのが、承継会社だけでなく、分割会社も負っていくという契約です。

承継会社に債務を承継させない場合、分割会社の債権者に対しては、債権者保護手続きすらも必要がありません。承継会社から移転した資産と等しい資産(承継会社の株式等)を対価として取得し、分割会社の資産に変動がないことを理由といたします。その結果、優良事業を承継会社に移転させ、不採算部門を残存させ、分割会社を破産や特別清算等で清算してしまうケースが多く見られ、昨今問題となっています。訴訟に発展した場合、信義則違反、法人格否認の法理でもって会社分割無効、また最近では、東京高裁(平成22年10月27日)において、会社分割行為が詐害行為取消の対象となる判決が出されています。かかる問題が頻出すれば、立法再考も考えられるところであります。

解散・清算結了

会社はその使命を終えたとき、会社の解散・清算結了の登記をしなければなりません。最初に解散の登記をし、一定期間経過後、清算結了の登記をいたします。

解散登記のまま放置をすると。その会社は清算中の会社として、法人市県民税の支払い義務が継続していますので注意が必要です。

その他

名前だけの株主

昔、株式会社設立は募集設立の形態を取る事が多く、その際、7人の発起人が必要で、発起人は最低でも1株は持たなければなりませんでした。そこでよく従業員や親戚に名前だけ借りて、出資実態のない株主が存在いたしました。

その株主に相続が開始してしまいますと、:経緯を知らない相続人は株主であると主張してくる場合があります。これが結構やっかいな問題に発展いたします。

納得していただいて、株主名簿から外させてもらう事が殆どですが、中には譲らない方も見えます。その場合、種類株の一つである全部取得条項付株式などを駆使して、合法的に排斥していきます。

お悩みの経営者は一度ご相談ください。

訟務・遺産分割等の
家事調停申立

訴訟

業務内容

訴額140万円以下の簡易裁判所での訴訟

  • 家賃滞納
  • 売掛金回収
  • 過払金返還

民事調停

業務内容

民事調停は、裁判という形式を取らず、調停室で、当事者を交互に呼んで事情を聞き、話し合いを進め、問題の解決を図る手続きです。

民事調停には、手続きが簡単、早く解決できるというメリットがあります。

調停委員と会話できる方は、お一人で調停を遂行できます。

家事調停(離婚調停・遺産分割調停)

業務内容

離婚は相手方の、遺産分割は相続人間の合意が必要です。

その合意の成立が暗礁に乗り上げたときは、家庭裁判所に調停を申し立てれば、当事者に代わって裁判官が判断をいたします。

調停委員と会話できる方なら、お一人で調停を遂行できます。そのサポートをいたします。

内容証明郵便の作成

業務内容

契約解除通知や支払い督促など、法的な効力を持つ通知が必要な場合には、内容証明郵便の作成を本人、もしくは140万円以内の価額なら司法書士名で作成提出いたします。

業務内容

債務整理

債務整理で未来を取り戻す

借金問題にお悩みの方に、安心と再スタートを提供します。

  • 個人再生:借金を大幅に減額し、自宅を守りながら計画的に返済できる手続きを支援します。
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